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詳しいサービス内容を聞きたいのですが? |
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弊社の担当者がご説明にお伺いいたします。また、お伺いした際にご自宅を貸し出した場合の賃料の査定もさせていただいております。 |
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相談及び申込みの時期にについて教えてください |
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概ねお引越しの3ヶ月前までに弊社にご相談いただき2ヶ月前までに募集のお申込みをいただいた方が良いでしょう。 |
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自宅をいくらで貸せるか教えてください? |
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| 弊社営業担当者がご自宅に訪問させていただき現地調査した上で賃料を査定させていただきます。その際に弊社サービス内容のご説明及び建物・内装・設備等のお手入れのご提案もさせていただきます。 |
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貸し出すか決めかねているお客様も無料で査定いたしますのでお気軽にご相談ください。 |
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何年貸せるか分からないのですが、貸し出し可能でしょうか? |
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当社でお取り扱いさせていただく場合は借主決定後、最低2年間お貸し出しいただきます。
(お貸し出し可能期間が2年以下の場合もご相談下さい) |
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家具を残して貸し出すことは出来るの? |
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一般的に家財道具を持って引越しをするケースが圧倒的に多く家具付の賃貸物件のニーズが少ないため、一部の賃貸物件を除いて家財道具がない賃貸物件がほとんどです。この様な事情により弊社がお客様のご自宅をお預かりする場合は、家財道具を留守宅に残さないようお願いしております。 |
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室内の手入れはどの程度必要なの? |
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| 原則としては、畳・襖・障子の張り替え、ハウスクリーニングの実施をお願いしております。ただし、当社営業担当者が現地調査の上、必要に応じて壁紙・カーペットなどの貼り替え、建物の修繕、設備の整備などをご提案させていただきます。 |
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詳しくは現地調査時にお尋ねください。 |
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現状のまま貸せますか? |
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室内が綺麗な状態でも、原則として業者による畳・襖・障子の張り替え、ハウスクリーニングの実施をお願いしております。詳しくは現地調査の際に当社営業担当者にお尋ねください。 |
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借主との契約形態について教えて? |
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| 借主と締結する賃貸借契約には以下の3種類の契約形態があります。 |
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1.一般賃貸借契約(借地借家法) 更新を前提とした契約になり、原則として貸主からの解約が困難な契約になります。 |
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2.定期借家賃貸借契約(借地借家法) 貸主の事情により期間を定めて契約を締結するため、期間満了にて貸主から解約することが可能な契約になります。 |
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3.一時使用賃貸借契約(民法) 借主の事情により一時的な使用を目的とした契約になります。(原則的に弊社では一時使用賃貸借契約での貸し出しは行なっておりません) |
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転勤者や将来の自己使用または売却等をお考えのお客様には「定期借家契約」で貸し出すことをお勧めいたします。 |
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| また一般賃貸借契約と定期借家賃貸借契約のメリット・デメリットについては下記の表をご参照ください。 |
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一般賃貸借契約(更新可能) |
定期借家賃貸借契約 |
| メリット |
近隣相場並みの賃料収入を得ることが出来る。 |
期間を区切って貸し出し期間満了時に契約が終了する旨の通知をすれば建物を明け渡してもらうことが可能。 |
| デメリット |
原則として貸主からの解約が困難。 |
一般賃貸借契約と違い借主が居住できる期間が限定されるため、借主が定期借家を敬遠するケースも多く近隣相場より賃料を低く設定するケースが多い。 |
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募集方法について教えてください |
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借主の募集方法は、当社ホームページをはじめ住宅情報誌やインターネット上のホームズ・アドパーク等の不動産ポータルサイトに物件情報を掲載して幅広く情報を公開して借主をお探しするとともに、当社の募集中物件リストを提携不動産業者に配布して借主をお探ししております。
ハウジングプラザの入居者募集提携サイト一覧 |
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どの位の期間で借主が決まるの? |
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借主が決定するまでの期間は賃貸市況及びお客様がご所有されている不動産の立地条件・間取・広さ・築年数・賃貸可能期間・賃貸にだされる時期・賃貸条件等によってまちまちです。
ハウジングプラザの入居者募集提携サイト一覧 |
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どのような借主が入居するのですか? |
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当社の基準にて入居審査を行います。その入居審査で当社の基準を満たし、かつお客様に同意頂いた借主にご入居いただいております。 |
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借主が賃料を滞納した時は? |
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賃貸借契約期間中に借主から賃料の支払いが遅れたり滞った場合でも当社をご利用いただければ滞納時の賃料保証サービスがあるのでご安心ください。また借主への滞納賃料の督促等は当社が責任をもって行ないます。 |
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自宅を貸し出している間の修繕などの費用はどうなるの? |
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お客様(貸主)は、借主がその住宅を使用し、生活をしていく上で、必要な修繕を行なう義務を負っています。ただし、借主の故意・過失、通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって必要となった修繕は、借主の負担となります。 |
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庭木の手入れはどうなるの? |
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庭木についてはお住まいの庭木の量により異なります。基本的にはお客様の費用負担で最低年一回植栽の手入れをお願いしております。 |
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借主が契約期間の途中で退去した場合はどうなるの? |
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借主からの申し出により契約期間の途中で解約になることもございます。お客様にとっては解約日以降の空室期間中は賃料収入がなくなる上、継続して貸し出しをお考えのお客様は次回貸し出しにあたっての再商品化のための修繕費用をご負担いただくことになります。なお、借主が退去した後に当社の担当者が室内の立会を行い損傷の有無の確認、修繕が必要な場合は費用負担の帰属先の判定等を行いお客様にご報告いたします。 |
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数年後に自己使用する予定があるが、建物を明け渡してもらえるの? |
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借主と定期借家契約を締結することにより、契約締結時に設定した契約期間満了にて明け渡してもらうことが出来ます。(ただし、期間満了の1年前から6ヶ月前までに借主に期間満了の通知が必要です)なお、契約期間満了による明渡請求及び交渉等の煩わしい業務は当社が責任をもって代行いたします。 |
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帰任が早まった場合はどうなるの? |
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借主と契約した期間中は明渡してもらうことは残念ながら出来ません。また帰任が早まった場合は契約期間満了までお待ちいただき借主に明け渡してもらうことになります。(ただし、期間満了の1年前から6ヶ月前までに借主に対して期間満了の通知する必要があります) |
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なぜ、定期借家契約を締結すると明渡しが可能なの? |
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借地借家法第38条の規定により予め借主に対して契約の更新が無い旨を書面にて説明を行い、且つ契約の更新が無い旨を記載した書面によって結ばれた契約であれば、契約期間満了によって明け渡すことが可能になります。但し、1年以上の契約を締結した場合には期間満了の1年〜6ヶ月前に、賃貸借契約が終了する旨を通知しなければ契約は継続します。
弊社は借地借家法第38条に規定されている定期借家権を遵守することによって、より確実な明け渡しを実現しております。 |
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解約時の現状回復はどうなるの? |
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人によって、家の使い方は千差万別です。当然、室内の損傷具合も違います。そこで問題になるのは、借主が退去した時の原状回復義務です。しかし、無条件で貸し出し時の状態に戻してもらえるということではなく、借主の故意・過失により損傷を与えた部分について義務を負うことになります。例えば借主の不注意により畳にタバコの焼け跡を残してしまった場合は、原状回復の対象になりますが、日焼けによる変色や日常生活でついてしまう軽微な傷などは原状回復の対象にはなりません。
なお、弊社は原状回復について「原状回復にかかるガイドライン・(国土交通省監修)」並びに「東京都における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例・東京都条例第95号」に基づき判断しております。 |
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